2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
我が国で国際競技大会を開催することは、国際競技力の向上のみならず、広く国民のスポーツへの関心を高めるほか、大会に伴って実施されるキャンプですとかそういったことを通じまして、国際相互理解の増進、それから地域の活性化にも大きく寄与するもの、大変意義があると考えておるところでございます。
我が国で国際競技大会を開催することは、国際競技力の向上のみならず、広く国民のスポーツへの関心を高めるほか、大会に伴って実施されるキャンプですとかそういったことを通じまして、国際相互理解の増進、それから地域の活性化にも大きく寄与するもの、大変意義があると考えておるところでございます。
また、国際文化交流の祭典の実施の推進は、文化芸術の振興だけでなく、国際相互理解の増進、我が国の国際的地位の向上といった面でも大きく貢献すると考えられます。特に、世界レベルの祭典の実施のためには、海外の情報の収集や海外への発信力の強化等が求められます。そうした観点から、外務省を共管とすることが必要です。さらに、経済産業省、国土交通省、総務省等の関連施策との連携も大切になってまいります。
現在の法律の第一条が、外国人観光旅客の来訪を促進することで国際相互理解の増進に寄与することを目的とするとしているのを、今回の改正案では、国際競争力の強化と地域経済の活性化に寄与することを目的とするように変更したのはなぜなんでしょうか。訪日客を増やす目的を専ら経済的利益のためにのみ置くものなのか、国際相互理解、これは二の次ということなんでしょうか。
先ほども山添委員からも指摘がありました国際相互理解、国際相互理解の増進に寄与という部分を後退をさせて国際競争力の強化というものを前面に押し出しているんですけれども、確かに、国際競争力の強化というか、日本経済の発展、地域の活性化、こういったことは国民生活を維持するためには大事なことだというふうに理解をしていますけれども、何かこの国際競争力ばかりを前面に押し出して、お金もうけというか、そこを前面に押し出
今回、目的を全面的に改定をしたわけでございますが、特に目的そのものが、「国際相互理解の増進」という規定から、「我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与する」に変わったわけでありますけれども、その理由についてまずお伺いをいたします。
特に、次代を担う若者のアウトバウンド振興は、国際感覚の涵養でございますとか国際相互理解の増進など、日本のグローバル化にも資するということもございますし、また、観光産業を担う人材育成の観点からも非常に重要であると考えております。
また、平和な社会の構築と、多様な文化や宗教の違いを超えた友好、交流という御指摘でありますが、観光立国推進基本法第二条第三項におきましても、「観光立国の実現に関する施策は、観光が国際相互理解の増進とこれを通じた国際平和のために果たす役割の重要性にかんがみ、国際的視点に立って講ぜられなければならない。」
申し上げましたら、観光立国推進基本法につきましては、我が国の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることに鑑み、観光立国の実現に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与することを目的
また、この機会を捉えた世界への我が国の情報発信、訪日外国人の増大による経済的効果、国際相互理解の促進など、大会の開催を通じた多大な社会的効用がもたらされることとなるところでございます。 このように、両大会は極めて高い公共性、公益性を有するものでございまして、両大会の組織委員会の業務遂行につきましては、より一層の公正性、適正性が求められることになってまいります。
第十九条「スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進」でも、「環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するよう努めなければならない。」と定められておりますし、第二十七条の、オリンピック・パラリンピックなど「国際競技大会の招致又は開催の支援等」でも、「環境の保全に留意」することが特に強調されております。
また、スポーツを通じた平和的な交流や貢献は、国際相互理解を促進し国際平和に貢献するなど、大変意義深いものでございます。 スポーツ基本計画に基づき、国際競技大会の積極的な招致や円滑な開催を支援をするというのが文部科学省の立場でございます。御指摘の二〇二六年の冬季オリンピック・パラリンピックの招致について、札幌市が招致を希望されるようであれば、国として必要な支援を検討してまいります。
また、スポーツを通じた国際的な交流や貢献は、国際相互理解を促進して、国際平和に貢献するなど、大変意義深いものであると考えております。 こうしたことから、文部科学省といたしましても、スポーツ基本計画に基づきまして、国際的な情報収集、発信や国際的な人的ネットワークの構築を通じまして、国際競技大会の積極的な招致や円滑な開催を支援することといたしております。
一九六四年の東京大会以来五十六年ぶりとなる二〇二〇年東京大会の開催は、スポーツの更なる振興や国際相互理解の増進、共生社会の実現、国際平和への寄与にとって大変意義深いものであるとともに、昨年のロンドン大会において見られたように、多くの国民に勇気と感動をもたらすものとなる。また、大会開催が、東日本大震災の被災地を含めた日本全体が活力を取り戻し更なる発展に向かう好機となることも大いに期待される。
○古本委員 いわゆる文化活動や国際相互理解促進目的ということで、現在、百八十億を超える基金事業が続いているというふうに承知をしてございますけれども、議論の途中に、政府の中で、これを国庫に帰属させるという判断はなかったんでしょうか。
○下村国務大臣 御指摘のように、スポーツ基本法前文にも、スポーツは、国民経済の発展に寄与するとともに、国際相互理解を促進し、我が国の国際的地位の向上にも重要な役割を果たすものであり、スポーツの海外展開は大変重要であると認識しております。
これは通訳案内業全体の中で基幹的な制度だと我々認識しておりまして、といいますのも、つくった当時は、観光という国際相互理解という観点だけではなくて、実は外貨獲得という非常にもっと切迫した我が国の経済情勢に呼応したものであります。
独立行政法人日本学生支援機構は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等の修学の援助を行い、大学等が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解
そこで、スポーツの推進に関する基本を定める本法案にも地球環境の保全の考え方を取り入れ、十九条におきまして、国及び地方公共団体が、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するよう努める際の環境保全への留意、さらには二十七条におきまして、国が国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう必要な特別の措置を講ずる際の環境の保全への留意を明記したところでございます。 以上、お答えでございます。
これにつきましては、六ページにございますように、新しい公益社団・財団法人認定法によりまして公益目的事業が列挙されておりますけれども、別表の十五、十六のところに、十五で、国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業、それから、地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業と書いてございまして、外務省関係のNGOも、恐らく認定を受けられればこういった公益社団、
通訳ガイドにつきましては、外国人旅行者に対する接遇の向上のほか、日本をよりよく理解してもらうことによる国際相互理解の増進といった観点からも、大変重要な課題であるというふうに考えております。
この間に、我が国の観光を取り巻く状況は大きく変化しており、今日、我が国において世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と本格的な国際交流の進展が見込まれている中で、観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、健康の増進、潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解を増進するものとなっております